1952-07-31 第13回国会 参議院 本会議 第73号
これは刑事訴訟法の百九十三條並びに検察庁の規定において明らかにこれらの明文が示されている。そうすると、公安維持上必要な事項について検察官が指示権を持つ。検事総長は、同じくその警察権を握つているところの公安委員会に対して、公安維持上必要な指示権を持つ。
これは刑事訴訟法の百九十三條並びに検察庁の規定において明らかにこれらの明文が示されている。そうすると、公安維持上必要な事項について検察官が指示権を持つ。検事総長は、同じくその警察権を握つているところの公安委員会に対して、公安維持上必要な指示権を持つ。
そこでアメリカの最初の案は、大体第三條並びに第四條に盛られました資源満限の際、科学的調査により、実際上完全に利用されているという事実をとらえて、これをいわば保存措置のモデル・ケースとして、この保存措置としては例外として、実績のある国、それからその魚種が回遊する沿岸を持つている国、つまり沿岸国でありますが、沿岸国は保存措置の中におきまして漁業するという規定を、アメリカの案は最初に出したわけであります。
次に第百五條、第百六條並びに第百十二條の関係でございますが、それらは御案内のように罰則に関係の條項でございますが、航空無線関係のものにも適用するように追加規定する改正でございます。
本條約は、本文十四箇條並びに條約と不可分の一部をなす一つの議定書及び交換公文からなつており、別に同意された議事録が署名されました。本條約審議の詳細については委員会議録に讓ることとし、特にその内容につき注目を要する諸点をあげれば 一、本條約の條項は、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、または今後入るすべての領域に適用ある旨を定め、適用範囲を明確にしていること。
即ちこの法律案の第二條及び第三條並びに附則第三項の規定がこれに当るものであります。以上がこの法律案の主要な規定の内容でありますが、なお、そのほかに恩給法の特例に関する件と題する勅令中、講和條約の効力発生に伴つて不要となりまする規定を削除することとしてあるのであります。即ちこの法律案の第一條及び附則第二項の規定がこれに関するものであります。
私たちはそうした面におきまして、現行法の十六條並びに三十五條の関係にあるいは制定されようとしております地方公企労法十條の関係等は、この際明確に修正すべきであると主張するものでございます。 さらに問題になつております単純労務者の問題は、地方公企労法を制定いたすにあたりましては、政府は法規のもとに制約を受けておりますところの約束を守らなくてはならぬのでございます。
それが今度地方公営企業の第十條に現われているところでございますが、これが公共企業体労働関係法の十六條並びに三十五條の抵触とともに、地方公営企業の問題に対する支障があつてはならない。従つてこれに対しては、これらの決議や採択されたるものがただちに効力を発するようにしたい、かように考えますが、これについて御意見を伺つておきたいと思います。
同時に今申しましたように、かなり今度労働者の個人罰の方が増加されて来ておるというようなことは、全体として直接に三十九條、四十條並びに四十一條が削除された――四十一條が必ずしも相関関係を持つものではありませんけれども、どうも全体の上から見てやや労働者の個人々々に対して酷になつた規定のように考えられるという点であります。
○前田(種)委員 十條並びに九條、八條という関係になつて参りますと、協約等も、九條ではその定める規則その他の規程に抵触する内容というようなものに拘束される。こうなつて参りますと、東京都の例を引きますと、相当こまかい規則、規程があるわけであります。これに一々抵触するということになつて参りますと、団体協約等が相当大幅に圧縮されるのです。
本法第三條並びに第四條の扇動はあいまいな、危険な文字である。
○羽仁五郎君 委員長の圧迫によつて(笑声)意見長官がその法律家としての良心に背かれるようなことがあると、これは意見長官の長い将来に対して甚だ遺憾だと思うので、委員長は公正なる委員長として機能を果されるように御希望しておきますが(笑声)、ここの第六條並びに第七條の実害というものは、一体どういうものなんだということについて、意見長官にもう一遍よくお考えを頂きたいと思うのです。
かようなことから、私どものほうとしてはまあこの程度の第三條並びに第四條ぐらいを置いたならばよかろう、かような見解でいたした次第でございます。なお相手かたにおきましても、現在の法律の全体系を以て不十分である点については又考える。併し今のところ大体向うではこれに合致するものはある、かようなことであります。
合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電信電 話料金法等の特例に関する法律案 一、日程第九 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律案 一、日程第十 昭和二十五年度一般会計予備費使用総調書(その二) 一、日程第十一 昭和二十五年度特別会計予備費使用総調書(その二) 一、日程第十二 昭和二十五年度特別会計予算総則第六條並び
内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 昭和二十五年度一般会計予備費使用総調書(その二)(衆議院送付)(委員長報告) 第一一 昭和二十五年度特別会計予備費使用総調書(その二)(衆議院送付)(委員長報告) 第一二 昭和二十五年度特別会計予算総則第六條並び
○議長(佐藤尚武君) 日程第十、昭和二十五年度一般会計予備費使用総調書、(その二)日程第十一、昭和二十五年度特別会計予備費使用総調書、(その二)日程第十二、昭和二十五年度特別会計予算総則第六條並びに昭和二十五年度特別会計予算補正(特第一号)総則第四條に基く使用総調書、日程第十三、昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書、(その一)、日程第十四、昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書、(その一)日程第十五
理費の経理並びに国有財産の処理に 関する調査の件 (昭和二十三年度会計検査院決算検 査報告批難事項第三百九十七号足利 工業株式会社に対する二重煙突代金 支拂及びこれに関連する事項) ○昭和二十五年度一般会計予備費使用 総調書(その二)(内閣提出、衆議 院送付) ○昭和二十五年度特別会計予備費使用 総調書(その二)(内閣提出、衆議 院送付) ○昭和二十五年度特別会計予算総則第 六條並び
昭和二十五年度一般会計予備費使用総調書(その二)、昭和二十五年度特別会計予備費使用総調書(その二)、昭和二十五年度特別会計予算総則第六條並びに昭和二十五年度特別会計予算補正(特第一号)総則第四條に基く使用総調書、昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書(その一)、昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書(その一)及び昭和二十六年度特別会計予算総則第七條に基く使用総調書、以上六件はいずれも承諾を與うべきものと
これは行政協定十六條並びに十七條第四項中にいろいろなそれを緩和するような文字が使われた協定が出て参つておりますけれども、そういうような文字の使い方や、体裁があつたからとて、今申し上げたこのまことに類例のない屈辱的な治外法権を認めさせられたという本質はかわつておらないと思います。
(拍手) 第四点は、この法案第四條並びに第六條におりますると)「当該団体が継続文は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壞活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、云々とございます。すなわち、将来のおそれ、言いかえれば将来の可能性を原因として団体の規制を行わんといたしておるのでございます。
次に、昭和二十五年度特別会計予算総則第六條並びに昭和二十五年度特別会計予算補正(特第1号)総則第四條の規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出いたしました特別会計は、厚生保険、外国為替の二特別会計でありまして、その内訳は、同予算総則第六條の規定に基いて、厚生保険特別会計において支出しました保險給付は必要な経費八億七百二十万円と、同予算補正総則第四條の規定に基いて外国為替特別会計において支出
昭和二十七年四月十七日(木曜日) 議事日程 第三十一号 午後一時開議 第一 昭和二十五年度一般会計予備費使用総調書(その2) 昭和二十五年度特別会計予備費使用総調書(その2) 昭和二十五年度特別会計予算総則第六條並びに昭和二十五年度特別会計予算補正(特第1号)総則第四條に基く使用総調書 昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書(その一) 昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会要求に関する件 昭和二十五年度一般会計予備費使用総調書(そ の2) 昭和二十五年度特別会計予備費使用総調書(そ の2) 昭和二十五年度特別会計予算総則第六條並びに 昭和二十五年度特別会計予算補正(特第1号) 総則第四條に基く使用総調書 昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書(そ の1) 昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書
私は飽くまでもこれはこの一條の精神は憲法の第二十六條並びに教育基本法の精神に則つてこの法律を施行するという点からいつて、これは義務教育の無償という精神の上に立つた法律だと解釈すべきじやないかと思います。
こういうような点から考えまして、私は今後施行令の第三條並びに第四條の改正をする必要があるのではないか、こういうふうに考えておるのであります。
○政府委員(大村巳代治君) 「(工作物への準用)」という項目でございまして、「煙突、広告塔、高架水そう、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するものについては、その築造を第六條第一項第四号の建築物の建築とみなして、第六條から第十三條まで、第十八條、第二十條、第三十二條、第三十三條、第三十六條中第二十條及び第三十三條に関する部分、第三十七條、第三十八條、第四十條、第八十九條並びに第九十條の規定を